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福祉

【有給休暇】介護士が有給休暇を取る方法

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今回は、「介護士の有給休暇の取る方法」について書いていきます。

 

介護士によくある

人手不足で有給休暇が取れない

長期の休みが取れず、旅行に行けない

自分だけ有給休暇を取って、気まずい思いをしてから取っていない

などの悩みに関して解決方法を一緒に模索していきましょう!

有給休暇とは?

有給の基本知識

有給休暇とは、「労働者に与えられた権利です。

 

労働基準法によると、

  • 仕事を開始してから6か月間継続して、雇われている
  • 全労働日の8割以上継続して出勤している

以上の2点が満たされていれば、10日以上の有給休暇を取得することが可能です。

 

取得日数は勤続年数が長くなるにつれて増加します。

勤続期間 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半
有給日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

1度取得した有給休暇を使うことが出来る有効期限は2年間と決まっています。

 

また、1度に保有できる有給休暇をは、40日間が限度です。

使わなければその権利は失われていきます

しっかりとした、人事部であれば、失効されることを把握していますが、そうでない会社も多いのが現状です。(人手が少ない為)

 

自分で管理しておくことも検討しておきましょう!

派遣・パート・アルバイトも使用できる

有給は正社員だけでなく、契約社員、派遣、パート、アルバイトにも付与されます。

 

派遣やパート、アルバイトの場合は、勤続年数でなく、労働日数に応じて、付与日数が決まります。

有給休暇1日あたりに受け取る金額は1日の労働時間になりますので、1日4時間労働されている方は、4時間分の賃金が支払われます。

週間労働日 年間労働日 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日
1日 48日72日 1日 2日 2日 2日 3日

事業者側は、「有給休暇を取りたい」と言われたら、

「労働者の権利」ですので、断ることが出来ません。

 

業務に支障がある場合に限っては、「時季変更権」により変更の交渉が出来ます。参考:労働基準法第39条第5項但書

2019年4月年5日の有給休暇の確実な取得の義務付け(罰則あり)

有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。

 

しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

2019年4月より、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

義務付けで、罰則もあるため、今までよりは取り易くなるはずです

介護士が取れない理由

理由をピックアップしてみました↓

  • 慢性的な人手不足
  • 自分がいないとケアに支障が出るという強い責任感
  • 他に取得している職員がいないので取ることが出来ないと思わされている

人手不足

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人手不足は、介護業界全体の慢性的な問題です。

この人手不足の原因としては、

  • 低収入
  • 過重労働
  • 人間関係が悪い

ということが挙げられます。

思い切った改革がされない限り『人手不足』の問題は改善されないでしょう。

強い責任感

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『自分がいないとケアに支障が出る』といって、時には休日でも出勤してしまう。

そんな経験・思いはありませんか?

 

それは、間違った責任感なのです。しかし介護士にはそのような方が多いのが現状です。

 

職場によっては、それくらいの覚悟が無いと介護士として「薄情」「資質に欠ける」という悪すぎる風潮があったりします。

取得しづらい職場の雰囲気

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職場内で有給が取りずらい空気が流れていませんか?

最近ではこれを「同調圧力」と言います。

「同じようにしないとダメ!」っていうあの空気感です(-_-;)

 

どこの事業所でも、「介護士の鑑(かがみ)」のような職員がいるかと思います。

  • いつも笑顔
  • どんな状況でも仕事をやり遂げる
  • 上司やご利用者様やそのご家族からも信頼が厚い
  • 職員にあこがれのような存在

こういった方は、有給休暇なんか取らないんです。

経営側はこういった良く働く方を「職員のお手本」の存在にして、管理職に置くのです。

 

そうすると、職場全体が、「休まず働かなくてはいけない」雰囲気になってその結果、有給が取得しずらくなるんです。

 

また、「有給休暇は労働者の権利」という事を知らない方が多いように見受けられます。

ただ「取ったことがない」というだけで、「うちの職場はみんな取っていないから」と言って極力取らせないように言ってくる上司もいるかもしれません。

解決策

国の政策で、今のところ5日間だけですが、「有給休暇の取得が義務付けられた」ので、以前よりは、有給を取得しやすくなってきたと思います。

 

職場全体に休暇に対する考え方が変化していくように、たくさんの人数で、行動することが大切です!

 

皆さんが行動し「休みを取りやすい雰囲気に変えていく」のです!

 

あなた自身が管理職であるなら、あなたが率先して休むようにしてみて下さい。

そうすることによって、職場全体の雰囲気も変わり、「休みやすい」施設になっていきます。

 

「休みやすい」という評判が噂で広がればその施設で「働きたい」と思う人が増え、結果「人手不足」も解消されるので良い事尽くしですね!

休みを取りやすい職場にするには

  • あなたがいなくても仕事が回るように、仕事をマニュアル化しておく
  • 不要な仕事を見つけ仕事量を減らす
  • パソコンなどで、効率化が出来るものは積極的に取り入れる

など、業務改善をすることです。

 

また、管理職でないのなら、面談などで提案してみてください。

「提案」のコツは、同僚や後輩に同じような考えを持つように日頃から「話をする」ことが大切です。

 

「有給休暇を取らないのはもったいない」という考えを浸透させるのです。

その時多くの職員が同等の意見をもっていることを分かる方が良いのでみんなで訴える事が重要になってきます!

まとめ

今回は「介護士が有給休暇を取る方法」を一緒に確認していきました。

国が「働き方改革」の一環で、「5日間の有給休暇取得の義務付け」されたので以前よりはマシになりましたが、まだまだ介護業界のブラックさは変わりません・・

 

人手不足はますます深刻となります。

団塊の世代が高齢になることにより、一人ひとりの業務量が増えまだまだ私たち現場の人間が声を上げ業務改善を訴えていかないといけません。

 

あなたが、現在「辞めたい」と思っていたのは、あなた自身の責任ではなく、あなたの働く環境のせいなのではないでしょうか?

 

あなたの職場で、有給休暇が取れやすくなりますよう応援しています!

 

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KEI
介護士の仕事をしながら、副業でアフィリエイトに取り組み3か月で月収10万を達成! 福祉の情報やアフィリエイトについてのブログを書いています!

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